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速報 & 告知 ―― As of Apr. 04, 2011 現在 【未校閲版 / without proofreading】
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"You are the NINJA generation―No Income, No Job, No Assets. . . . . /
It's a disease and we have to fight it.
How can this be done? How do we affect the
disease . . . .
I'll tell you. In three words ―BUY
MY BOOK!!―"
Gordon Gekko (Michael Douglas),
Wall Street: Money Never Sleeps (Twentieth
Century Fox 2010)(emphasis added).
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「Lenz対UMG」事件に於いて、著作権利者側がノーティス通知を発出する前に、侵害をしていると思われる利用がフェア・ユースに該当しない旨の審査をせねばならないと裁判所が判断した理由は、直接に連邦憲法修正第一を根拠にした解釈ではなく、DMCA等の法条文に基づく解釈であるけれども、間接的には萎縮効果等の言論・表現の自由の問題も示唆していると解される旨の説明。
平野晋「米国プロバイダ責任制限法〜『デジタル・ミレニウム著作権法』512条等に関する幾つかの裁判例の紹介〜」
in 総務省「プロバイダ責任制限法検証WG(第3回会合)」 配布資料7(平成22年12月21日).
(*1) 参考: サイバー法に関して、R.A.ポズナー判事がセカンドライフ上で講義した図。
CC-licensed "Attribution-NonCommericial-NoDerivs 2.5" / Courtesy of nwn.blogs.com
まえがき 第1章 「冒頭部」と「本文」と「末尾部」と「附属文書」 §1. 英文契約書の基本項目(冒頭部・本文・末尾部・附属文書)の概説 §2.「冒頭部」(front of the K)の具体例 §3.「本文」(body of the K)の条項の順序と本文の構成要素 §4.「末尾部」(back of the K) §5.「附属文書」(attachments) §6.「冒頭部負荷条項」型(front-loaded provisions)標準書式(standardized form)約款 第2章 英文契約書起案の通則 §7.「債権」「債務」「特権・裁量権」「条件」「方針」「宣言」および「遂行文」を表す文言の語法 §8. 出来るだけ「能動態」(active voive)で起案すること §9. 主語、動詞、目的語を近付けて、文頭に置き、修飾語句は被修飾語句の隣に置く §10.「否定形」(negatives)よりも「肯定形」(positives)を用いて、「二重否定」(double negatives)を避けること §11. 簡潔性(simplicity)・明快性(clarity)と「名詞化」(nominalization)と「限定・修飾語句」(qualifiers / hedge words) §12. 数の表記の仕方 §13. 冠詞と「said+名詞」「such+名詞」「same」と代名詞(pointing pronouns) §14. 関係代名詞「which」「who」「that」等 §15. パンクチュエイション(句読法)――コンマ(…,)やセミコロン(…;)等の使い方 §16. ハイフン(hyphens)とダッシュ(―)の使い方 §17. タイプフェイス、性別表現、引用、省略符号(ellipsis: “ . . . ”)等 第3章 「多義性・曖昧性」(ambiguity / vagueness)等 §18.「多義性」「曖昧性」「概括(一般)性」 §19.「曖昧性」として問題に成り易い単語 §20.「多義性」:「語義(単語)上の―」「構文上(修飾句)の―」「文脈上(文章・文書)の―」 §21.「語義(単語)上の多義性」 §22.「構文上(修飾句)の多義性」 §23.「and」と「or」と多義性 §24.「カーヴ・アウト(削り出し)」(carve-out)による「例外」と「定義」の明確化 第4章 平易な言葉運動 (plain language movement) / 平易な英語運動 (plain English movement) §25. 総論 §26.「頭字語」(acronym)と「頭文字語」(initialism) 第5章 編集・校正 (editing & proofreading) §27. 法律文書の書き方総論 §28. 編集 (editing) §29. 校正 (proofreading) おわりに 出典/引用文献・主要参考文献 索 引 |
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総務省等主催、「電波の日・情報通信月間」記念中央式典に於いて、平成22年度 情報通信月間推進協議会会長賞「情報通信功績賞(個人)」を受賞しました。June 1, 2010.
不法行為法(製造物責任&医療過誤)の研究に関連して、拙稿「安全基準の効果とその問題点――製造物責任法(PL法)の場合」in『安全医学』5巻2号3頁−18頁(2009年10月号)が、「日本予防医学リスクマネージメント学会」の「安全医学賞・最優秀賞」を受賞し、授賞式(Mar. 11, 2010@新宿京王プラザホテル)も無事終了しました。
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「サイバースペース法/インターネット法」(*3)
(*3) 参考: サイバー法に関して、R.A.ポズナー判事がセカンドライフ上で講義している図。
CC-licensed "Attribution-NonCommericial-NoDerivs
2.5" / Courtesy of nwn.blogs.com
*******以下 『国際商事法務』誌 拙考「連載インターネット法判例」掲載・進捗状況 ******
連載 第140回 「Lenz v. Universal Music Corp.」38巻1号 126−27頁(2010年1月) 527 F.Supp.2d 1150 (N.D.Cal. 2008) (YouTubeに対するTakedown notice発出前にfair useを検討する義務が著作権者側にあると解された初めての公表事例).
連載 第141回 「Trujilo v. Apple Computer, Inc. and AT&T Mobility LLC」38巻2号276−77頁(2010年2月) 578 F.Supp.2d 979 (N.D. Ill. 2008) (「iPhone」のケータイ通信役務独占権を有するATTM社の仲裁条項が「Appleストア」では事前に提示されなかった為に強制不可と解された事例).
連載 第142回 「In re Charter Communications, Inc.」38巻3号416−17頁(2010年3月) 393 F.3d 771 (8th Cir. 2005) (DMCA上の発信者情報開示義務は導管に過ぎないISPに迄は及ばないとされた事例).
連載 第143回 「Perfect 10, Inc. v. CCBill」38巻4号562−63頁(2010年4月)488 F.3d 1102 (9th Cir. 2007) (DMCAセーフハーバの条件の「"red flag" test」を解釈した代表事例).
連載 第144回 「Corbis Corp. v. Amazon.com, Inc.」38巻5号722―23頁(2010年5月)351 F.Supp.2d 1090 (W.D. Washington 2004) (DMCAセーフハーバ条件の「"red flag" test」を解釈したもう一つの代表事例).
連載 第145回 「Intellectual Reserve, Inc. v. Utha Lighthouse Ministry, Inc.」38巻6号856―57頁(2010年6月)75 F.Supp.2d 1290 (D. Utha 1999) (「リーチサイト」(indexing website)の寄与侵害の蓋然性を認めた代表事例).
連載 第146回 「Io Group, Inc. v. Veoh Network, Inc.」38巻7号1006―07頁(2010年7月)586 F.Supp.2d 1132 (N.D. Cal. 2008) (DMCAセーフハーバ条件の「"red flag" test」を解釈した更なる代表事例).
連載 第147回 「Viacom Int'l v. YouTube」38巻8号1164―65頁(2010年8月)2010 U.S Dist. LEXIS 62829 (S.D.N.Y.June 23, 2010) (「"red flag" test」が引き続き狭く解釈された最新有名巨額賠償請求事例).
連載 第148回 「Hendrickson v. eBay, Inc.」38巻9号1306―07頁(2010年9月)165 F.Supp.2d 1082 (C.D.Cal. 2001) (オークション・サイトのセーフハーバ免責が初めて連邦裁判所で争われた事例).
連載 第149回 「Independent Newspapers, Inc. v. Brodie」38巻10号1460―61頁(2010年10月)407 Md. 45, 966 A.2d 432 (2009) (発信者情報開示の基準を詳細に分析した最近の代表事例).
連載 第150回 「Solers, Inc. v. John Doe」38巻11号1608―09頁(2010年11月)977 A.2d 941 (D.C. 2009) (発信者情報開示を巡る代表事例).
連載 第151回 「Grace v. eBay Inc.」38巻12号1754―55頁(2010年12月)16 Cal. Rptr. 3d 192 (Ct. App. 2004) (CDA§230がdistributorの責任を免除しないとした事例).
連載 第152回 「Ellison v. Robertson」39巻1号134―35頁(2011年1月)357 F.3d 1072 (9th Cir. 2004) (代位侵害の要件である「侵害活動から直接に財政的便益を得ている」の意味を解釈した代表事例).
連載 第153回 「Arista Records LLC v. Doe 3」39巻2号288―89頁(2011年2月)604 F.3d 110 (2d Cir. 2010) (著作権侵害に於ける発信者情報開示基準を示した代表事例).
連載 第154回 「Jesmer v. Retail Magic, Inc.」39巻3号________―_____頁(2011年3月)55 A.D.3d 171, 863 N.Y.S.2d 737 (App. Div. 2008) (ラップ型契約を見る機会を附与しなかった為に保証責任排除が無効とされた事例).
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| 『体系アメリカ契約法―英文契約の理論と法務』(中央大学出版部2009年3月630頁)が発売されました。 Mar. 30, 2009. 『体系アメリカ契約法』の目次 [左のリンクをクリックして下さい――PDFファイルでリンク先が表示され、本の目次を見ることが出来ます。] Apr. 09, 2009. |
学術書『アメリカ不法行為法』(以上の写真)の「補追--判例と学説」が、いよいよ『国際商事法務』誌2007年(35巻)の一〇月(第10号)から分載開始しました!! 読者の皆様にはお待たせしました。 Oct. 30, 2007. 分載の順次公表進捗状況は、『アメリカ不法行為法-主要概念と学際法理』のページをご覧下さい。Dec. 26, 2008. Dec. 2010年現在で、分載第35回分まで更新中!! |
新書版『超訴訟社会』(ビジネス社)が2008年12月下旬に発刊されました。 |
| 「Amazon.co.jp」 | 「Amazon.co.jp」 |
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![]() 『[判例]国際インターネット法』(明文図書/プロスパー企画 1998年) |
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(財)電気通信普及財団
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| 目次 | 目次 | |
| 第1章 サイバースペース法 総論 | 「インターネット」とは何か? | |
| 第1章 電子商取引「法」の特徴 | 「サイバースペース」とは何か? | |
| 第2章 サイバー法の必要性 | 第2章 サイバースペースの自主的統治 「セルフ・ガヴァナンス」 |
政府によるサイバースペース規制の例 |
追加資料:アメリカ対フランス、ヤフー!オークション事件
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| セルフ・ガヴァナンスの主要学説 | ||
| 自主的統治の例 | ||
| 第3章 サイバー民事法総論 | 3 民主主義の増進に貢献するインターネット |
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| 4 サイバープライバシー | ||
| 第__章 | ||
| 第5章 サイバー契約法 | 第__章 | |
| 第6章 サイバー不法行為法 | ||
| 第8章 サイバー・プライバシー | ||
「法と...」研究 (ロー・アンズ=j
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法の学際的諸研究分野です。法を孤立した住家に於いて扱うよりも、法制度とそれを取り巻く社会の間の多くの関係を探求する方が、説得力が高いように思われます。例えば、19世紀の労働事故に関する法を理解し説明するためには、[法制度の中から探求するよりも]「外部」から探求を始めた方がmuch more plausibleなのです。 / 法は多くの部分、規範的な世界であり、法学者の興味を惹くのは規範的な(normative)研究学派です。 [それに比べると]法の社会的な理解という主張は、法と経済学という一部の例外を除いて、法学者にとっての魅力を欠くようで受けません。しかし、ときに法の変化を求める動きが出て来るので、大衆による法「概念」は[変化との間に]重要な因果関係を有するのです。 フリードマン, at 1605 (the 3rd para) - 06(the last para). Lawrence M. Friedman, Law, Lawyers, and Popular Culture, 98 YALE L. J. 1579, 1582, 1605-06 (1989). | ||||
Law and Economics |
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以下のリンク先のページが文字化けする場合は、「表示」→「エンコード」「日本語」を選択下さい。 法と文学=^法と映画
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「シェークスピア」と法と文学 | 「カフカ」と法と文学 | 「ジョン・グリシャム」と法と文学 | 「研究『十二人の怒れる男』」 「徹底研究『十二人の怒れる男』(その1)」「徹底研究『十二人の怒れる男』(その2)」「徹底研究『十二人の怒れる男』(その3)」、「徹底研究『十二人の怒れる男』(その4)」「徹底研究『十二人の怒れる男』(その5)」 |
ロイヤー・ジョーク |
| 「アラバマ物語」 | |||||
法と認知心理学=@/ 法と行動経済学
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| 企業法務の研究 Studies of Corporate Legal Department |
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| 「ロボットPL: RTと製造物責任」の研究 | PL法が怖いばかりに、萎縮効果が生じているロボットの民生利用。 経済産業省「ロボット政策研究会」委員を務める筆者が、グローバルな視点から、正しい製造物責任法の知見を示すと伴に、衆愚的な「安全・安心」神話の欠点を科学的に分析し、今後のロボット安全政策の在り方を紹介します。 | ||||
| 「製造物責任法の研究」 | 法律後進国日本に於ける間違いだらけのPL法に対し、最先進国アメリカ法の学識から、正しい製造物責任法理を紹介します。 | ||||
| 「現代不法行為法理論」 | ________________. | ||||
| ________________. | ________________. | ||||
| 損害賠償責任の目的は何か? | 「不法行為法」の損害賠償責任制度は、報復、制裁等の代替物であるという分析を紹介。 | ||||
| 「無♂゚失責任の死」 | ________________. | ||||
| 「ハンドの公式」 | Calculus of Risk (Henry Terry) / B<PL (Learned Hand, J.) / リーズナブル・パーソン・スタンダード / 不法行為法第一次リステイトメント(Bohlen) 他 | ||||
| 「自己責任」とは何か? | 何故、他人の所為(せい)にするのか? | ||||
| 「大衆の危険意識」 | 大衆が抱く危険意識の不合理性を明らかにし、客観的に危険性を把握して安心・安全の向上に資することを目指す研究です。 | ||||
| 自己責任か否かを巡って論議を呼ぶ、コーヒーをこぼして高額評決に至った事例を分析します。 | |||||
| マクドナルド「肥満訴訟」の研究 | 「社会問題不法行為」("social issue torts")の最新動向を象徴する肥満訴訟を分析します。 | ||||
| 危険・便益衡量基準を巡る考察 | |||||
| アメリカ民事陪審制度について。 | |||||
その他 (「目次」のページへ) |
"Liberty of the press is the right of the lonely pamphleteer who uses carbon paper ... just as much as of the large metropolitan publisher who utilizes the latest photocomposition methods."
Branzberg v. Hayes, 408 U.S. 665, 704 (1972).
「法と経済学」(L & E: Law and Economics)受講生諸君へ: 同講義の関連情報は、次をクリック。 → 「“法と経済学”補講(2006年度)」
専門演習(ホットコーヒー訴訟)の受講者諸君へ!
マクドナルド「コーヒー訴訟」の研究のページのリンクを繋げましたので、学習の参考にして下さい。
専門演習(ホットコーヒー訴訟)の判例「Huppe v. 21st Century Restaurants」のケースブリーフ案は、ここをクリック下さい
「総合政策演習 I」のレポート課題は左をクリックして下さい。
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Professor of Law, Gaduate School of Policy Studies and Faculty of Policy Studies, Chuo University (Tokyo, Japan).
*2 ニューヨーク州法曹会 所属Member of the New York State Bar (NY, the U.S.).
情報ネットワーク法学会
Board Member, IN-LAWS (Tokyo, Japan)
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研究室から一望した中央大学多摩キャンパス「桜広場」。

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"[Jane Doe] and her husband suffered hardship; certainly the jury had no difficulty expressing their sympathy. But courts do not sit to compensate the luckless; this is not Sherwood Forest."
Kern v. Levolor Lorentzen, Inc.,899 F.2d 772, 798 (9th Cir. 1990)(Kozinski, J., dissenting)(emphasis added).
"[T]he life of the law has not been logic, it has been experience."
OLIVER WENDELL HOLMES, JR., THE COMMON LAW ___ (1881).
"[Law is] the enterprise of subjecting human conduct to the governance of rules."
LON L. FULLER, THE MORALITY OF LAW 106 (1964, Yale University Press).