"Legalese" --legal mumbo-jumbo--
Susumu Hirano 平野晋
Professor of Law, Faculty of Policy Studies,
Chuo University (Tokyo, JAPAN) 中央大学教授(総合政策学部)
Member of the New York State Bar (The United
States of America) 米国弁護士(ニューヨーク州法曹)
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【未校閲版】without proof
First Up-loaded on Jan, 6, 2005.
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adversary system
AS IS
attorney and counsellor at law
attorney-client privileged communication
attorney's work products
autonomy
bar
Brown v. Board of Education
byond a reanable doubt
Cardozo, J.
case
case-in-chief
conscious design choice
contorts
corrective justice
cross examination
a day in court
dictum / dicta
Defense Research Institute
depositions / depo.
direct examination
directed verdict
ex parte
expert witness
fact finder
fact witness
Ford Pinto
general counel
Hand, J.
hypothetical cases / hypo.
inference
informed consent / intelligent decision
interrogatories
in rem, rights / rights in rem
irrelevant
judgment n.o.v. / judgment notwithstanding the verdict
junk science
malfeasance
market share liability
nonfeasance
objection
one-bite rule / free-one bite
Overruled !
Palsgraf v. Long Island Ralroad Co.
paternalism
poli-centric
privilege
preponderance of evidence
proximate cause
reasonable doubt
rebut, rebuttal
relevancy / relevant
request for production of documents and things
res ipsa loquitur
risku averse
risk neutral
risk preferrence
smoking gun
strict liability
summary judgment
Sustained !
thin skull
utilitarian
Whistle-Blower
WITH ALL FAULTS
Your Honor !
zone of danger
エイ・ビー・エイ。 「アバ」とは発音しない。American Bar Association [全米法曹協会]の略称。世界最大の法曹団体。参加は任意。但し、正会員になるためには、米国のどこかの法域(州・特別区等)の法曹資格が必要。
利他性(アリストテレス、哲学)。
「ATLA」(アトラ)とは、「Association of Trial Lawyers in America」の略称であり、主に企業等を被告にする原告側の代理を引き受ける弁護士達から成る任意の法曹団体のこと。
ビー・ピー・エル。 See Hand Formula.
But forとは英熟語で「あれ無ければこれ無し」という意。従って、But-for causeとは、事実的因果関係(cause-in-fact)の意。
事実的因果関係。←→相当因果関係(proximate cause)。 「風が吹けば桶屋が儲かる」的な因果関係。 ちなみに「風が吹けば...」という言葉は因果関係の連鎖が遠くまで及ぶ例え話であり、以下のように事実的な因果関係は連鎖して続いている。 風が吹くと→失明する人が増えるので→琵琶法師のように弦楽器で生計をたてたり、失明しても楽しめる三味線に目覚める人が増えるので→三味線が売れるので→猫皮の需要が増えるので→猫が減るので→鼠が増えるので→桶に穴を空けるから→桶屋が儲かるのである。
「帰結主義者。」 行為又は慣行の正(rightness)又は善(goodness)を単にその行為又は慣行の結果の集積によって決定する立場。 Kenneth W. Simons, The Hand Formula in the Draft Restatement (Third) of Torts: Encompassing Fairness As Effficiency Value, 54 VAD. L. REV. 901, 909-910 & nn. 29-30 (2001). ←→ deontologist / 帰結主義は、人間の福祉にとって最善の可能な結果を生じさせることを求め、義務論主義は、他人の権利侵害をしないこと又は悪を行わないことを求める。従ってイノセントな人を責めたり罰したりした方が良い結果が生じるとしても義務論主義はイノセントな人を責めたり罰することに対して類型的に異議を唱えるけれども、帰結主義者はempiricalな結果こそが決定的であるとする。更に例えば、ある人が複数の者に故意に危害を与えることを防止するためにイノセントな人に故意に危害を加えることにつき、多くの義務論主義者は異議を唱えるけれども、帰結主義者は容認し得る。非帰結主義者は行為の結果によってのみ善悪を決めることを否定するけれども、行為の正しさを決定する際に結果を一要素とすることまでは否定しない。 / 帰結主義には功利主義やその経済学的分派が含まれる。義務論主義には不法行為法に於ける矯正的正義や公正(fairness)諸理論が含まれ、刑事法に於ける応報主義諸理論 (retributivist theories)が含まれる。Id.
コントーツ。 contracts(契約法)とtorts(不法行為法)から成る造語。両分野の狭間的なトピックスをこう言う。
Just as Grant Gilmore described "contorts" that lie on the borderline between contract and tort law, ....
Thomas Koenig and Michael Rustad , "Crimtorts" As Corporate Just Deserts, 31 U. MICH. J.L. REF. 289, 289 (1998). なおグラント・ギルモアというのは、『契約の死』という冊子本で有名な契約法学者。
デルタ、または、ディー。 「被告」の略語。語源は、被告を意味する英語「defendant」の頭文字「d」である。従って、dを意味する凾フ代わりに、単に大文字で「D」と書いて被告を表す場合もある。
ダビデ対ゴリアテ。 正義な弱者が巨悪を倒すというストーリー。法と大衆文化に於けいて受ける法廷・法律物語の多くは、巨悪な企業を正義の原告側弁護士が倒すという展開になっている。例えば、女優ジュリア・ロバーツのオスカー受賞作映画「エリン・ブロコビッチ」、社会派映画「インサイダー」等。このような典型を旧約聖書の物語ダビデ対ゴリアテにちなんで説明される場合をアメリカの文献で多く見受ける。
ア・デイ・イン・ア・ライフ。主に人身傷害(personal injuries)事件に於いて原告・被害者側の証拠として多用される、被害者の悲惨な生活の一日を記録したビデオ。陪審員の同情をひいて被告を有責・高額賠償評決に導くのに効果的。
演繹法。
「義務論主義者。」 See consequential
イグザンテ。 "Before the fact." 「法と経済学」に於いてしばしば出て来る言葉。事前。←→ ex post 事後。
エキスパート。「鑑定人」又は「鑑定証人」(expert witness)の意。文脈によっては医学会に於ける「専門医」に似て単に専門家とか専門法律家という意味の場合もある。証拠法によれば、鑑定証人は意見を述べることが許されるけれども、そうではない普通の証人(=fact witness・事実証人)は事実しか述べてはいけない、という原則になっている。
"After the fact." 事後。 See ex ante.
「ハンド[判事]の定理。」
… [Th]e owner's duty, as in other similar situations, to provide against resulting injuries is a function of three variables: (1) The probability that she will break away; (2) the gravity of the resulting injury, if she does; (3) the burden of adequate precautions. Possibly it serves to bring this notion into relief to state it in algebraic terms: if the probability be called P; the injury, L; and the burden, B; liability depends upon whether B is less than L multiplied by P: i.e., whether B less than PL. Applied to the situation at bar, the likelihood that a barge will break from her fasts and the damage she will do, vary with the place and time; for example, if a storm threatens, the danger is greater; so it is, if she is in a crowded harbor where moored barges are constantly being shifted about.
United States v. Carroll Towing Co., 159 F.2d 169, 173 (2nd Cir. 1947) (emphasis added).
効率性こそが過失責任主義の基準であるという法と経済学的理論の根拠として、この判例・ハンド・フォーミュラが用いられた。Richard A. Posner, A Theory of Negligence, 1 J. LEG. STUD. 29, 32 (1972).
ハンドの基準が経済学的功利主義分析と同一でなければならないと看做すのは、根拠が無い。 .... ハンドの基準は、負担と利得とを法的に認識すべきであり、かつ如何にそれらを価値付けるかとする多くの異なる概念と一致するものでる。経済的な効率性は、それら諸概念の一つに過ぎないのだ。
過失の比較考量基準は、概ね、部分的功利主義的見解から完全な非功利主義的見解に至る、不法行為法に於ける多様で異なる規範的諸アプローチと一致するのである。
出典: Simons, The Hand Formula, supra at 907, 913 (訳は評者)(強調付加).
B, P, Lという要素に具体的数値を入れることが困難であるという批判に対し、ハンド判事自身、定量化がほとんど不可能であろうと認識しつつ、定式の真の意義は如何なる場合でも諸要素の内のどの一要素が決定的な結果に影響するかという点に着目させることであると指摘している。
The only question we need decide is whether there was enough evidence of 'gross' negligence to support a verdict. ....
The Supreme Court of Vermont has several times accepted as the authoritative definition of 'gross' negligence .... The difficulties are in applying the rule, as the Supreme Court observed in Conway v. O'Brien, ... they arise from the necessity of applying a quantitative test to an incommensurable subject matter; and the same difficulties inhere in the concept of 'ordinary' negligence. It is indeed possible to state an equation for negligence in the form, C equals P times D, in which the C is the care required to avoid risk, D, the possible injuries, and P, the probability that the injuries will occur, if the requisite care is not taken. But of these factors care is the only one ever susceptible of quantitative estimate, and often that is not. The injuries are always a variable within limits, which do not admit of even approximate ascertainment; and, although probability might theoretically be estimated, if any statistics were available, they never are; and, besides, probability varies with the severity of the injuries. It follows that all such attempts are illusory; and, if serviceable at all, are so only to center attention upon which one of the factors may be determinative in any given situation. It assists us here to center on the factor of probability, because the difference between 'gross' and 'ordinary' negligence consists in the higher risks which the putatively wrongful conduct has imposed upon the injured person. The requisite care to avoid the injuries and the possible injuries themselves are the same.
Moisan v. Loftus, 178 F.2d 148, 149 (2d Cir. 1949) (emphasis added)(好意同乗者πによる運転者凾ヨの賠償請求に於いては、運転者の重過失が要件となっている事件に於いて、重過失の認定をハンド・フォーミュラにて説明しつつ).
なおハンド・フォーミュラが過失基準として優れている点について、Simonsはこんなことを言っている。
事実と価値の双方に於ける時間の経過に伴う変化を取り入れるフォーミュラは、貴重な柔軟性を有している。
出典: Simons, The Hand Formula, supra at 929 (訳は評者).
更にSimonsは、大衆文化的には企業に責任を課す傾向があっても、ハンド・フォーミュラ的な比較考量的判断をする場合が自然人よりも多い企業がそのような判断をしてクリアした場合にはきちんと過失責任を課さないとすべきと示唆している。Id. at 935.
ヒアセイ。 hear + sayで、「伝聞証拠」禁止の原則という証拠法上のルール。例えば、法廷で以下のように証人の発言に対し異議を唱える場合の根拠になる。
"Your Honor, I object to this witness testifying to anything the victim said. It's clealy hearsay."
JOHN GRISHAM, THE LAST JUROR 188 (Dell export mass market ed. Oct. 2004) (A Dell Book(ペーパーバック版))(emphasis added) .
帰納法。
現代の法に於いて、正しい結論に導くための手続として必要であると多くが認識しているところの考え方。きちんと知らされないままに無知に下した同意や決定は、本当の同意・決定とは言えないはずである。医療過誤で有名な「インフォームド・コンセント」という言葉も、広く法の考え方全般に通じる真理を含んでいるのではなかろうか。例えば、製造物責任法に於いては、ユーザーに知られない危険性に関して凾ェ責めを受ける(警告懈怠等)。法と経済学に於いても、隠れた(知らされない)リスクを含む製品、サービス、行為、等は、その価値が価格・需要に正しく反映されないまま、社会的効用の低いものが市場で不当に需要されてしまうので、好ましくない。そもそも司法手続(裁判)に於いても、adversary systemによって相対立する立場の主張・立証を十分に知らされた上で中立者が下した判断で無い限りは、判事が自ら調査した上で拙速に判事(遠山の金さんのお白砂裁き)するようでは不十分である、等と考えられたりする。
rights in rem (that is, rights against the world generally, such as the right not to be struck) ....
Lon L. Fuller, The Forms and Limits of Adjudication, 92 HARV. L. REV. 353, 405 (1978) (emphasis added).
See retributive theory of justice.
ケイ。 「契約」の略語。語源は、契約を意味する英語「contracts」の頭文字の音にあると推察される。アメリカのロースクールの講義に於いては、契約を「K」の一文字で略して講義する。 See, e.g., Thomas W. Joo, Contract, Property, and the Role of Metaphor in Corporations Law, 35 U.C. DAVIS. L. REV. 779, 789 (2002) (経済学では契約を「関係」と理解して「R」(=Relations)と表すとして、法学と経済学に認識の相違を比較しつつ).
もうひとつの意味は、フランツ・カフカの小説『審判』(THE TRIAL)の主人公「ヨーゼフ・K.」(Joseph K.)の苗字。ちなみにKの後にピリオド(.)を付すのが正しい。すなわち「K.」となる。 なお、この頭文字のK.は、作者Kafkaの頭文字を表していると言われている。
思想の[自由]市場。 憲法の修正第一条に関して出てくる現実世界(自由市場)を用いたメタファー(暗喩)。
暗喩。 メタファーとは、"understanding and experiencing one kind of thing in terms of another."である。 GEORGE LAKOFF & MARK JOHNSON, METAPHORS WE LIVE BY 5 (1980). 法律の世界では、既存の例を用いて類推(アナロジー)により妥当なルールを導き出そうとする場合が多々ある。 最近では特にサイバー法の分野で顕著。「サイバー法の研究」のページの中の「サイバー法に対するメタファー(暗喩)の影響」の項を参照。 しかし古くからメタファーは用いられて来ている。 See, e.g., Thomas Ross, Metaphor and Paradox, 23 GA. L. REV. 1053, 1076-77 (1989) (「法的なメタファーは法律の文化に於ける不可欠な部分である」と指摘(訳は評者)). メタファーは抽象的な概念や法理を理解するのに役立つけれども、誤ったメタファーが用いられると逆に法理の誤った限界を設けてしまうことに資する虞もある。 See, e.g., Jonathan H. Blavin, & I. Glenn Cohen, Note, Gore, Gibson, and Goldsmith: The Evolution of Internet Metaphors in Law and Commentary, 16 HARV. J. L. & TECH. 265, 267 (2002).
我々アメリカの業界人は「ニッツァ」と発音する。 National Highway Traffic Safety Administration(高速道路交通安全局)の略語。自動車の安全基準等に携わるお役所。自動車のPL法に於いて安全基準が関係する文脈で出てくる。
異議。法廷で判事に異議を申し立てるときに出て来る言葉。See hearsay.
「フリー・ワン・バイト」(責任無只で一噛みできる)という判例法。でも、危険な動物、猛獣、には適用にならない(?!)、とも言われる。それじゃあ、ドーベルマンだったらどーよ? :-)
パイ、またはピー。 「原告」の略語。語源は、原告を意味する英語「plaintiff」の頭文字「p」である。従って、pを意味するπの代わりに、単に大文字で「P」と書いて原告を表す場合もある。
パーソナル・インジャリーズ。人身傷害事件。事故等によって人が傷害を被りあるいは死に至った場合に被告から賠償を求める型の事件類型の総称。学術的には主に不法行為法及び民事訴訟法・証拠法、専門職倫理、等が関係する。法と文学(特に法と大衆文化)に於ける格好の題材でもある。代表作を例示しただけでも、トウローの『囮弁護士』やグリシャムの『原告側弁護士(レインメーカー)』等。
過失責任の基準。基準としては余りにも曖昧過ぎるので、これだけでは一定の場合(e.g., inadvertent negligence--同じ状況下に於いて合理人ならどうすべきだったかと問うだけで答えが出せる場合)以外には規範として機能するのが難しく、むしろ「ハンド・フォーミュラ」の方が指針を与える基準として望ましい場合が多いという指摘がある。Simons, The Hand Formula, supra at 929-33.
相互性(アリストテレス、哲学)。応報性(法と経済学)。相互主義(国際法)。
応報刑論。
刑事罰を正当化する根拠は二つある。一つは功利主義(utilitarian)(ときに「帰結主義者」("consequentialist")と呼ばれる)である。すなわち、過去の犯罪に対する罰はそれによって付与される将来の効用(future benefits)によって正当化されるというものである。将来の効用とは、将来の犯罪を回避するか、または少なくとも減少させるということである。 もう一つの正当化理由は、過去に関するものである。すなわち、違反者に対してその過去の犯罪に値するものを課す(gives an offender what he or she deserves for a past crime)ことはそれ自体が価値のある目的(a valuable end in itself)であり、それ以上の正当理由(たとえば将来の効用)は不要であるとする。この立場が「応報刑論者」("retributivist")とか「just deserts」 viewなどと言われる。これら二つの主張は普通、相容れないものである。 ....
19世紀後半に於いてジェレミー・ベンサムは、「一般的な防止(general prevention)こそが刑罰の主たる目的たるべき...」と主張。ここからベンサムは刑罰の古典的な抑止理論を構築した。
...。 ベンサムと同時代人のイマニュエル・カントは、これに反対して「just deserts」理論をまとめた。「刑罰は他の善を促進する単なる手段として管理され得ない...。刑罰は、全ての犯罪者のinternal wickedness...に比例して宣告されるべきである」と。刑罰を正当化する歴史は更に過去に遡る。すなわち、カントは、アリストテレスによる、犯罪者は刑罰こそを付与されるべきであって社会復帰(rehabilitation)を付与されるべきではないという見方を特化して構成させたものであった。他方プラトは、現代的な社会復帰的正義感を予見させるものとして、報復のために罰を科すべきではなく違反者をより良き人にするために課すべきだと主張した。desert justificationと、抑止論や社会復帰論等の多様な功利主義者的正義論とは、今日まで刑事法研究者を二分して来たのだ。
Paul H. Robinson & John M. Darley, The Utility of Desert, 91 NW U.L. REV. 453, 454-45 ()1997)(要約は評者) (罰は "their internal wickedness"に比例すべきでるというImmanuel Kantのtheory of "just deserts"を要約しつつ).
"Strategic Lawsuits Against Public Participation."
These suits are typically brought by the targets of environmental, consumer, or labor protests, alleging that the protesters have committed defamation, libel, or tortious interference with contract. The objective of a SLAPP suit is to chill complaints to public officials, whether or not the plaintiff prevails in its tort claims.
Michael J. Wishnie, Immigrants and the Right to Petition, 78 N.Y.U.L. Rev. 667, 716, n294(2003).
「仮に、...と仮定してみて欲しい。」 ロースクール(米国)に於ける授業の中で、hypo.を仮定して、ソクラテス方式の質問型授業を進める際に、教授が学生に対して発する言葉。英語の法律論文に於いてもしばしば現れる。
サプライズ。 「隠し玉」又は「不意打ち」等。手続法に出てくる用語で、[原則は]違法。例えば、医療過誤の不法行為訴訟を描いたポール・ニューマン主演映画「評決」に於いて、最後にインサイダーたる看護師が真相を証言するシーンなどは、手続的には「サプライズ」に該当して許容されるべきではないかも云々という文脈で用いられる。
シン・スカル。 薄い頭蓋骨。 もし被告が軽く叩いた原告の頭蓋骨がたまたま異様に薄くて死に至った場合に、被告の賠償責任の範囲は、死についてまでの責任に及ぶというルール。以下のようにも表される。A must accept an inured party as he finds him.
全体主義者。
トーツ。 「不法行為(法)」の意。
ユア・オーナー!判事閣下。 判事に呼びかけるときの敬称。裁判官は偉いのだから、honor(閣下?!)を語尾に付けねばならない。例えば法廷で異議を申し立てる際にも。See hearsay
【未校閲版】without proof