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総務省等主催、「電波の日・情報通信月間」記念中央式典に於いて、平成22年度 情報通信月間推進協議会会長賞「情報通信功績賞(個人)」を受賞しました。June 1, 2010.*******以下 『国際商事法務』誌 拙考「連載インターネット法判例」掲載・進捗状況 ******
連載 第140回 「Lenz v. Universal Music Corp.」38巻1号 126−27頁(2010年1月) 527 F.Supp.2d 1150 (N.D.Cal. 2008) (YouTubeに対するTakedown notice発出前にfair useを検討する義務が著作権者側にあると解された初めての公表事例).
連載 第141回 「Trujilo v. Apple Computer, Inc. and AT&T Mobility LLC」38巻2号276−77頁(2010年2月) 578 F.Supp.2d 979 (N.D. Ill. 2008) (「iPhone」のケータイ通信役務独占権を有するATTM社の仲裁条項が「Appleストア」では事前に提示されなかった為に強制不可と解された事例).
連載 第142回 「In re Charter Communications, Inc.」38巻3号416−17頁(2010年3月) 393 F.3d 771 (8th Cir. 2005) (DMCA上の発信者情報開示義務は導管に過ぎないISPに迄は及ばないとされた事例).
連載 第143回 「Perfect 10, Inc. v. CCBill」38巻4号562−63頁(2010年4月)488 F.3d 1102 (9th Cir. 2007) (DMCAセーフハーバの条件の「"red flag" test」を解釈した代表事例).
連載 第144回 「Corbis Corp. v. Amazon.com, Inc.」38巻5号722―23頁(2010年5月)351 F.Supp.2d 1090 (W.D. Washington 2004) (DMCAセーフハーバ条件の「"red flag" test」を解釈したもう一つの代表事例).
連載 第145回 「Intellectual Reserve, Inc. v. Utha Lighthouse Ministry, Inc.」38巻6号●●●―●●頁(2010年6月)75 F.Supp.2d 1290 (D. Utha 1999) (「リーチサイト」(indexing website)の寄与侵害の蓋然性を認めた代表事例).
連載 第146回 「Io Group, Inc. v. Veoh Network, Inc.」38巻7号●●●―●●頁(2010年7月)586 F.Supp.2d 1132 (N.D. Cal. 2008) (DMCAセーフハーバ条件の「"red flag" test」を解釈した更なる代表事例).
連載 第147回 「Viacom Int'l v. YouTube」38巻8号●●●―●●頁(2010年8月)2010 U.S Dist. LEXIS 62829 (S.D.N.Y.June 23, 2010) (「"red flag" test」が引き続き狭く解釈された最新有名巨額賠償請求事例).
出版情報 |
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| 『体系アメリカ契約法―英文契約の理論と法務』(中央大学出版部2009年3月630頁)が発売されました。 Mar. 30, 2009. 『体系アメリカ契約法』の目次 [左のリンクをクリックして下さい――PDFファイルでリンク先が表示され、本の目次を見ることが出来ます。] Apr. 09, 2009. |
学術書『アメリカ不法行為法』(以上の写真)の「補追--判例と学説」が、いよいよ『国際商事法務』誌2007年(35巻)の一〇月(第10号)から分載開始しました!! 読者の皆様にはお待たせしました。 Oct. 30, 2007. 分載の順次公表進捗状況は、『アメリカ不法行為法-主要概念と学際法理』のページをご覧下さい。Dec. 26, 2008. |
新書版『超訴訟社会』(ビジネス社)が2008年12月下旬に発刊されました。 |
| 「Amazin.co.jpランキング」に於ける、「各カテゴリー内でのランキング」の、「外国法」の書籍に於いて(Feb. 19, 2010, 12:00JST現在; May. 18, 2009, 13:00 JST現在、およびMay 21, 2009, 10:00 JST現在、他)、「第1位」(ベストセラー)の支持を受けました。 | 「Amazin.co.jpランキング」に於ける、「各カテゴリー内でのランキング」の、「外国法」の書籍に於いて(Aug. 26, 2009, 11:00 JST現在およびSept. 30, 2009, 12:00 JST現在、他)、第一刷パブリッシュ時から足掛け3年目に入った今でも、「第1位」(ベストセラー)の支持を受けました。 | お陰様で、「Amazin.co.jpランキング」に於ける、「各カテゴリー内でのランキング」の、「...法律>司法・裁判>一般」に於いて(Apr. 27, 2009, 20:15 JST現在)「第4位」の支持を受けました。 |
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![]() 『[判例]国際インターネット法』(明文図書/プロスパー企画 1998年) |
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(財)電気通信普及財団
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| 目次 | 目次 | |
| 第1章 サイバースペース法 総論 | 「インターネット」とは何か? | |
| 第1章 電子商取引「法」の特徴 | 「サイバースペース」とは何か? | |
| 第2章 サイバー法の必要性 | 第2章 サイバースペースの自主的統治 「セルフ・ガヴァナンス」 |
政府によるサイバースペース規制の例 |
追加資料:アメリカ対フランス、ヤフー!オークション事件
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| セルフ・ガヴァナンスの主要学説 | ||
| 自主的統治の例 | ||
| 第3章 サイバー民事法総論 | 3 民主主義の増進に貢献するインターネット |
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| 4 サイバープライバシー | ||
| 第__章 | ||
| 第5章 サイバー契約法 | 第__章 | |
| 第6章 サイバー不法行為法 | ||
| 第8章 サイバー・プライバシー | ||
______________________.
As of Aug. 30, 2010 現在 【未校閲版】
特定電気通信役務提供者は、...次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責に任じない。
上の文章は、いわば「. . . the Provider will not become liable, unless any of the following conditions is met: . . . .」と言っているので、否定形を「unless」と「not become liable」というふうに二回使用しています。なお、アメリカの「法的起案学」(Legal Drafting)に於いては、二重否定形は意味を曖昧にするのでその使用を極力避けるべきと指導されています。
それでは何故、敢えてこのようなセンテンスが起案されたのでしょうか? 理由は、「立証責任」がプロバイダ側に無いことを明確化したかったからです――即ち、プロバイダは「...でなければ、賠償の責に任じない」と起案されているので、その趣旨は、「原則として責を負わない」という意味ですから、もし「例外的」に責任を課す為には、権利侵害を主張する側が「次の各号のいずれかに該当するとき」である旨の立証責任を負う訳です。
...。
一方で「弁護士が多すぎる」という意見に対しては、批判もある。
「弁護士は甘えていると思う。もし、法律事務所を維持できないなら、サラリーマンになればいい。弁護士だからといってお高くとまっているから、そういう発想になる」
米国で弁護士資格を取得した中央大の平野晋(すすむ)教授はこう厳しく批判する。米国では、一般企業や官公庁で、いわばサラリーマンとして働く弁護士が多い。「日本は弁護士の数が少な過ぎる。弁護士に相談できず、正当な権利を主張できないため、泣いている国民は多いのではないか。弁護士が増えれば、リーズナブルな価格で法律サービスが提供されるようになり、国民のためになるはずだ」。平野教授はこう強調する。
確かに日本はほかの先進国に比べると、弁護士ら法律専門家が少ない。1997年で、米国で国民約290人に1人、英国で約710人に1人、ドイツが約740人に1人、フランスでも約1640人に1人の法律専門家がいるのに対し、日本は約6300人に1人だった。現在では日本の弁護士らは増えているが、それでもフランスの水準にも及ばない。
「米国ほど弁護士を増やさなくても、ヨーロッパレベルまで増やせばいい。『濫訴社会になる』という指摘はあるが、それは自分の利益ばかりを主張するいまの日本の風潮が問題で、正当な権利を尊重することとは別問題だ」。平野教授はこう主張する。
...。
| 主催機関 | 名称 | 役職 | 主な開催場所 |
| 内閣府官房 (知的財産戦略推進事務局) |
インターネット上の著作権侵害コンテンツ対策に関するワーキンググループ | 委員 | 内閣府 |
| 次世代IPネットワーク推進フォーラム (総務省系) |
責任分担モデルWG | リーダー | 虎ノ門界隈 |
| 電気通信サービス向上推進協議会 (総務省系) |
責任分担検討WG | オブザーバ | 西新橋「電気通信事業者協会(TCA)」 |
| 総務省 (三菱総研受託) |
IPネットワークにおける電気通信事故分析・対策及び品質測定方法・管理手法に関する検討会 | 構成員 | 三菱総研(大手町) |
| 経済産業省 (三菱総研受託) |
戦略的な認証ビジネスの国際化戦略に関する調査におけるテーマ別分化会(移動作業型(自律中心)ロボット) | 座長 | 経済産業省別館 |
| (財)製造科学技術センター(MSTC) ((独)新エネルギー・産業技術開発機構(NEDO)委託) |
生活支援ロボット実用化プロジェクト――関連法規等を考慮した安全性に関する情報の蓄積・提供手法に関する研究開発 | 調査研究委員会委員 | 虎ノ門「MSTC」 |
| ロボットビジネス推進協議会 (経済産業省系) |
保険WG、幹事会、総会 | 幹事、保険部会長 | 港区芝公園「機械振興会館」 |
拙稿「安全基準の効果とその問題点――製造物責任法(PL法)の場合」in『安全医学』5巻2号3頁−18頁(2009年10月号)が、「日本予防医学リスクマネージメント学会」の「安全医学賞・最優秀賞」を受賞し、授賞式(Mar. 11, 2010@新宿京王プラザホテル)も無事終了しました。
...。
米当局は16日、トヨタが07年9月以降に実施した3件のリコール・自主改修について、対応に遅れがなかったか正式に調査すると発表。新たな証拠が見つかり法律違反と認定されれば、最大で約15億円の制裁金が科される上、民事訴訟の賠償額も社会的制裁の名目で跳ね上がる。中央大学の平野晋教授(民事法)は「企業イメージを考慮し早期の和解を選べば、逆に『トヨタは弱気』と見られる可能性もあり、対応は難しい」と指摘する。
「契約書作成実務に係る法曹倫理の諸問題」[Ethical Issues in Contract Drafting]
(*)ニューヨーク州法曹資格CLE(Continuing Legal Education)認定講座

CC-licensed "Attribution-NonCommericial-NoDerivs
2.5" / Courtesy of nwn.blogs.com
Internet Interview with Richard A. Posner,
Judge, 7th Circuit Court of Appeals, in Second
Life on Dec. 7, 2006 available at <http://www-news.uchicago.edu/citations/06/061211.posner-secondlife.html
> (last visited Oct. 13, 2006 JST)
ABA(American Bar Association:全米法曹協会)の国際法律部会が東京(帝国ホテル)に来日。ABA正会員の当HP筆者は招待を受け、来日団の一人、合衆国最高裁判所判事ブレイヤーBreyer閣下(所謂ミッキーマウス事件「Eldred v. Ashcroft」で反対意見を披露した)とも意見を交わし、署名入りの著書を賜りました。July. 08, 2008.
携帯電話の小型基地局「フェムトセル」の導入に先立ち、そのガイドラインを取りまとめる研究会「責任分担モデルWG/固定・移動シームレスSWG合同会合」が毎週開催され、その座長を務めました。「次世代IPネットワーク推進フォーラム」<http://ngnforum.nict.go.jp>内の左側フレーム「IP端末部会」をクリックして現れる「関連会合情報」の4月〜6月頃を参照下さい。July. 04, 2008.
総務省情報通信政策研究所「海外情報通信判例研究会」の第二回会合(於:総務省)で「ラップ型判例」に関する発表をしました。 May 15, 2008.中央大学総合政策学部「法と経済学」受講検討中の学生諸君へ。「法と経済学シーズン5」を参照下さい。(授業計画(案)をアップロードしました). Apr.11, 2008.
"[V]ictory has a hundred fathers and defeat is an orphan."
「法と...」研究 (ロー・アンズ=j
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法の学際的諸研究分野です。法を孤立した住家に於いて扱うよりも、法制度とそれを取り巻く社会の間の多くの関係を探求する方が、説得力が高いように思われます。例えば、19世紀の労働事故に関する法を理解し説明するためには、[法制度の中から探求するよりも]「外部」から探求を始めた方がmuch more plausibleなのです。 / 法は多くの部分、規範的な世界であり、法学者の興味を惹くのは規範的な(normative)研究学派です。 [それに比べると]法の社会的な理解という主張は、法と経済学という一部の例外を除いて、法学者にとっての魅力を欠くようで受けません。しかし、ときに法の変化を求める動きが出て来るので、大衆による法「概念」は[変化との間に]重要な因果関係を有するのです。 フリードマン, at 1605 (the 3rd para) - 06(the last para). Lawrence M. Friedman, Law, Lawyers, and Popular Culture, 98 YALE L. J. 1579, 1582, 1605-06 (1989). | ||||
Law and Economics |
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法と文学=^法と映画
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「シェークスピア」と法と文学 | 「カフカ」と法と文学 | 「ジョン・グリシャム」と法と文学 | 「研究『十二人の怒れる男』」 「徹底研究『十二人の怒れる男』(その1)」「徹底研究『十二人の怒れる男』(その2)」「徹底研究『十二人の怒れる男』(その3)」、「徹底研究『十二人の怒れる男』(その4)」「徹底研究『十二人の怒れる男』(その5)」 |
ロイヤー・ジョーク |
| 「アラバマ物語」 | |||||
法と認知心理学=@/ 法と行動経済学
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| 企業法務の研究 Studies of Corporate Legal Department |
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| 「ロボットPL: RTと製造物責任」の研究 | PL法が怖いばかりに、萎縮効果が生じているロボットの民生利用。 経済産業省「ロボット政策研究会」委員を務める筆者が、グローバルな視点から、正しい製造物責任法の知見を示すと伴に、衆愚的な「安全・安心」神話の欠点を科学的に分析し、今後のロボット安全政策の在り方を紹介します。 | ||||
| 「製造物責任法の研究」 | 法律後進国日本に於ける間違いだらけのPL法に対し、最先進国アメリカ法の学識から、正しい製造物責任法理を紹介します。 | ||||
| 「現代不法行為法理論」 | ________________. | ||||
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| 損害賠償責任の目的は何か? | 「不法行為法」の損害賠償責任制度は、報復、制裁等の代替物であるという分析を紹介。 | ||||
| 「無♂゚失責任の死」 | ________________. | ||||
| 「ハンドの公式」 | Calculus of Risk (Henry Terry) / B<PL (Learned Hand, J.) / リーズナブル・パーソン・スタンダード / 不法行為法第一次リステイトメント(Bohlen) 他 | ||||
| 「自己責任」とは何か? | 何故、他人の所為(せい)にするのか? | ||||
| 「大衆の危険意識」 | 大衆が抱く危険意識の不合理性を明らかにし、客観的に危険性を把握して安心・安全の向上に資することを目指す研究です。 | ||||
| 自己責任か否かを巡って論議を呼ぶ、コーヒーをこぼして高額評決に至った事例を分析します。 | |||||
| マクドナルド「肥満訴訟」の研究 | 「社会問題不法行為」("social issue torts")の最新動向を象徴する肥満訴訟を分析します。 | ||||
| 危険・便益衡量基準を巡る考察 | |||||
| アメリカ民事陪審制度について。 | |||||
その他 (「目次」のページへ) |
"Liberty of the press is the right of the lonely pamphleteer who uses carbon paper ... just as much as of the large metropolitan publisher who utilizes the latest photocomposition methods."
Branzberg v. Hayes, 408 U.S. 665, 704 (1972).
「法と経済学」(L & E: Law and Economics)受講生諸君へ: 同講義の関連情報は、次をクリック。 → 「“法と経済学”補講(2006年度)」
専門演習(ホットコーヒー訴訟)の受講者諸君へ!
マクドナルド「コーヒー訴訟」の研究のページのリンクを繋げましたので、学習の参考にして下さい。
専門演習(ホットコーヒー訴訟)の判例「Huppe v. 21st Century Restaurants」のケースブリーフ案は、ここをクリック下さい
「総合政策演習 I」のレポート課題は左をクリックして下さい。
当サイトの利用条件はココをクリック。 Terms and Conditions for the use of this Site.
総合政策概論I」(June 20, 2006)受講生諸君へ。
同講義に於いて紹介した、筆者が委員を務める「ロボット政策研究会」(経済産業省)の報告書と、同じく筆者が構成員を務める「ユビキタス社会の制度問題検討会」(総務省)に関するウエブサイトは、以下をクリック。
経済産業省「ロボット政策研究会」報告書(May, 2006).
総務省「ユビキタスネット社会の制度問題検討会」報告書(Sept. 2006).
今秋(2005年10月)に日本公開予定の、アル・パチーノ主演映画「ヴェニスの商人」の試写会に招待されましたので、その寸評を「シェークスピアと法と文学の研究」のページにアップしました。 July 12, 2005
同映画のオフィシャル・サイトは以下
available at <http://www.sonypictures.com/classics/merchantofvenice/flash.html> (last visited July 12, 2005 JST).
平野晋 著 「社会問題化した紛争の代替的解決手段: 『政策法務』的アプローチの実践例」 in
ちなみに、迷惑メール規制法たる、いわゆる「特定電子メール法」の改正案が、内閣提出法案として、衆議院に提出された模様です。
小島武司 編 『ADRの実際と理論II』 68頁 (中央大学出版部、2005年)(日本比較法研究所研究業書#68).
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案」
以下の総務省のURLにて法案が入手可能です。
http://www.soumu.go.jp/kyoutsuu/syokan/t_an.html (last visited Mar. 16, 2005).
「法と文学」
のサブジャンルのページとして、「シェークスピアと法と文学の研究」を構築中。法廷劇『ベニスの商人』の法的な解釈を様々に紹介します。 Mar. 18, 2005.
今後のロボット開発に於いて、製造物責任上、安全設計が重視されるという筆者の主張・解説を、「ロボットPL」の研究のページにアップしました。 日欧米の三極のPL法に共通する特徴を説明しつつ、ユーザ・フレンドリーで人間工学に優先度を付与した設計開発方針の重要性を説いています。 Mar. 12, 2005.
筆者が研究会の委員を務めている「モバイル社会研究所」によるシンポジウムに於ける、筆者参加のパネル・ディスカッションが、以下で紹介されました。
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/0503/08/news009.html
性犯罪者情報をインターネットで公表する「メーガン法」を合憲であると判断した裁判例「少年A対ニュージャージー州」、および「イリノイ州対Grochocki」の要旨をアップロードしました。
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拙書『電子商取引とサイバー法』(NTT出版・1999年)が、(財)電気通信普及財団の第16回電気通信普及財団賞(テレコム社会科学賞)奨励賞を受賞しました。 Mar. 23, 200
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Professor of Law, Gaduate School of Policy Studies and Faculty of Policy Studies, Chuo University (Tokyo, Japan).
*2 ニューヨーク州法曹会 所属Member of the New York State Bar (NY, the U.S.).
情報ネットワーク法学会
Board Member, IN-LAWS (Tokyo, Japan)
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"[Jane Doe] and her husband suffered hardship; certainly the jury had no difficulty expressing their sympathy. But courts do not sit to compensate the luckless; this is not Sherwood Forest."
Kern v. Levolor Lorentzen, Inc.,899 F.2d 772, 798 (9th Cir. 1990)(Kozinski, J., dissenting)(emphasis added).
"[T]he life of the law has not been logic, it has been experience."
OLIVER WENDELL HOLMES, JR., THE COMMON LAW ___ (1881).
"[Law is] the enterprise of subjecting human conduct to the governance of rules."
LON L. FULLER, THE MORALITY OF LAW 106 (1964, Yale University Press).